カントン包茎手術の保険適用条件
保険が適用されるには条件がある
我が国では国民皆保険制度が導入されており、病院やクリニックで医療を受けた場合に、その費用のなかから一定額だけを自己負担として支払うだけで事足りるようになっています。こうした国民皆保険制度は他の国にはみられないすぐれた制度ですが、健康保険が適用されるためにはいくつかの条件があります。原則として業務外の病気やけがの治療であることが前提となっており、同じ病気やけがではあっても仕事にかかわるものであれば、労災保険の範囲に含まれます。また病気やけがとは直接的な関連のない人間ドックや予防注射の費用なども対象外です。そのほか審美的な目的による美容整形手術や、健康保険で定められたメニューにない術式を用いる治療なども、同様に対象外となっています。もっとも健康保険外のメニューで治療を受けたい場合には、自由診療といって、患者とクリニックが個別の契約で合意した金額で治療を受ける方法があります。
カントン包茎の保険適用は可能か
カントン包茎は真性の場合とは違い、包皮の一部をめくって露出できないことはないものの、露出させようとすると途中で引っ掛かりが生じて痛みを感じたり、うっ血してしまったりする状態を指しています。カントン包茎も結局は真性の場合と同様に、清潔を維持することが難しくなって感染症などにかかりやすくなるほか、痛みのために性行為も満足に行うことができません。そのためカントン包茎は病気やけがに相当するものとして、一般の健康保険の適用を受けることが可能になっています。ただし、カントン包茎で健康保険の適用を受ける場合には、環状切開術などの保険メニューにある一定の術式に限定されます。この方法は手術後の見た目がいわゆるツートンカラーになって目立ちすぎるなどの難点もあり、安価な費用というメリットはあるものの、今日ではあまり好まれてはいないことも事実です。逆にいえば術式などの健康保険の制約条件を無視して審美性の高い治療をしたい場合には、自由診療によることになります。
まとめ
我が国は国民皆保険制度が敷かれており、安価な自己負担で医療を受けることが可能ですが、健康保険の適用を受けるためには、業務外の病気やけがの治療であることが条件です。カントン包茎の治療もこの条件を満たすものとして健康保険の適用が可能ですが、術式が限定されるなどの制約があり、かならずしも審美的な面では好ましいものとはいえません。もしも審美性を重視してカントン包茎の治療をしたい場合には、個別の契約により費用が決まる自由診療となります。